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自己破産とは

自己破産とは、裁判所を介して自己の財産の換価処分・債権者への配当を行ったうえで、借金の支払義務を免除してもらう手続きのことです。

 

自己破産と聞くと、マイナスイメージを持たれる方は多いのではないでしょうか。しかし、インターネット上の情報には誤解されているものも多く、全く根拠のないものや、不正確なものもあります。例えば、以下のようなイメージを持たれがちです。

 

・財産をすべて失う
・会社を解雇される
・自己破産をしたことが戸籍や住民票に載る
・選挙権を失う
・今後一切、借金ができなくなる
・年金などを受けられなくなる
・口座開設ができなくなる

 

上記のイメージは多くの点で誤っています。自己破産の場合でも処分しなくてよい自由財産が認められており、また自己破産のみを理由とする解雇は不当解雇となります(ただし、自己破産には資格制限があるため、一部の職種については一時的に活動できないことに注意)。官報に掲載されることはありますが、戸籍等に自己破産に関する情報が掲載されることはあり得ません。信用情報機関に事故情報が掲載されますが(いわゆる「ブラックリスト入り」)、一定期間が経過すれば自動的に削除されます。

 

自己破産を利用したからといって「人生が終わり」というわけではなく、自己破産は多重債務者が人生をやり直すための合法的な救済制度です。多額の借金を抱えてもあきらめるのではなく、まずは弁護士に相談しましょう。

 

桃谷法律事務所は、文京区、横浜市、豊島区、台東区をはじめ、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の一都三県における債務整理に関するご相談を承ります。
弁護士歴30年以上の豊富な経験・実績を有する弁護士が、ご依頼者様の抱えるお悩みを丁寧に伺い、ご納得できる解決策が提示できるよう努めてまいります。初回のご相談及び、初回の電話でのご相談は無料で承っております。借金問題でお悩みの際は、まずは当事務所へご相談ください。

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弁護士桃谷 恵

( ももたに けい )

弁護士として活動して30年、ご依頼者から頂く法律問題には一つとして同じ事案はありませんでした。

多種多様な法律問題の最適な解決には依頼者様と弁護士がお互いに信頼し合い、最善の解決イメージを共有する事が大切であります。

その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。

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