契約・取引法務
契約や取引は企業活動の基礎であり、これらについてお悩みになる方も少なくありません。
このページでは、契約・取引法務についてご説明いたします。
■契約と契約書
契約とは、ある取引について当事者が申込みを行い、対する当事者が承諾することで成立します(民法第522条第1項)。ビジネスでは、契約書が締結されることが一般的ですが、法律上必ずしも契約書は必要とされておらず、契約書などの書面がない契約であっても有効とされています(同条第2項)。
実際に、日常生活において、コンビニエンスストアやショッピングモールで商品を購入する際に契約書を書くことはありませんが、これらも立派な売買契約の一種です。
一方で、企業活動においては、契約書をはじめとして、覚書や注文書、注文請書といった契約関係を示す書類が交わされることが一般的です。
契約書を交わす理由として、契約書があることで、複雑な取引内容を整理して記載する、想定されるトラブルに対して損害賠償などの対応を事前に合意する、合意した内容の証拠が残る、といったメリットがあるためです。
企業活動のリスクを低減し、適切に事業を進めていくにあたっては、契約書が重要な役割を果たすのです。
■契約書の作成とリーガルチェック
前述の通り、契約書は非常に重要な書類ですが、適切に作成されたものでなければ、期待する効果が得られないばかりか、不要なリスクを負ってしまう可能性もあります。
そうした事態を防ぐために、適切な契約書の作成やリーガルチェックが重要です。
契約書のリーガルチェックとは、契約書に法的な間違いや問題点がないかどうかを精査する業務のことをさします。契約自由の原則といい、原則として当事者同士が契約の内容を自由に取り決めることができますが、その一方で、公序良俗に反する契約は無効とされていたり、法律上の定めが優先する事柄があったりするため、関係法令と照らし合わせながらリーガルチェックを進めます。
また、実際の取引内容とは異なる定めがなされていないかどうかといった点についても、当然ながら確認する必要があります。
■契約・取引法務
契約・取引法務は、紹介したような契約書の作成やリーガルチェックのほか、契約や取引において生じたトラブルについての紛争対応も含まれます。
相手方が取り決めた内容を履行しないこともあれば、不具合対応などで過度な要求をなされるということもあります。取引の内容や立場によってトラブルの内容は千差万別であるため、それぞれの案件について背景を十分に確認して対応にあたることが大切です。
桃谷法律事務所は、東京都文京区を中心として豊島区、台東区など東京都にお住まいの皆様はもちろん、横浜市をはじめとした神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆様からも広くご相談を承っております。
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弁護士桃谷 恵
( ももたに けい )
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多種多様な法律問題の最適な解決には依頼者様と弁護士がお互いに信頼し合い、最善の解決イメージを共有する事が大切であります。
その為、弁護士桃谷はご依頼者の声に真摯に耳を方向け、まずは聴く事に重きを置いております。
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